施策
「半島振興法」に基づく税の優遇措置
半島振興法に基づき、該当区域内において一定の要件を満たした設備を新設し、又は増設した事業者は、税の軽減措置を受けることができます。
主な対象者 | 民間事業者 |
---|---|
募集時期 | 随時 |
所管 | 和歌山県 |
お問い合わせ先 | 企業立地課 ものづくり産業立地班 073-441-2750 |
半島振興法に基づき、該当区域内において一定の要件を満たした設備を新設し、又は増設した事業者は、税の軽減措置を受けることができます。
主な対象者 | 民間事業者 |
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募集時期 | 随時 |
所管 | 和歌山県 |
お問い合わせ先 | 企業立地課 ものづくり産業立地班 073-441-2750 |