施策
インボイス制度
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されています。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた消費税の課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、登録申請手続はe-Taxを利用して行うこともできます。
インボイス制度に関するリーフレットはこちらから(国税庁HPリンク)。
主な対象者 | 事業者 |
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所管 | 国税庁 |
お問い合わせ先 | インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター) 0120-205-553(無料) 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝除く) |