施策
トライアル雇用助成金
一般トライアルコース
職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成
(※)次の①~⑥のいずれかに該当する者
① 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
② 離職している期間が1年を超えている者
③ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
④ 紹介日時点で、ニートやフリーター等(※)で45歳未満である者
(※)安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者
⑤ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者
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障害者トライアルコース
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
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障害者短時間トライアルコース
雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
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若年・女性建設労働者トライアルコース
若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成されます。
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主な対象者 | 中小企業者等 |
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募集時期 | 随時 |
所管 | 厚生労働省 |
お問い合わせ先 | 和歌山労働局 職業対策課 073-488-1161 |