施策
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
主な対象者 | 中小企業者等 |
---|---|
募集時期 | 随時 |
所管 | 厚生労働省 |
お問い合わせ先 | 和歌山労働局 職業対策課 073-488-1161 |
雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
主な対象者 | 中小企業者等 |
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募集時期 | 随時 |
所管 | 厚生労働省 |
お問い合わせ先 | 和歌山労働局 職業対策課 073-488-1161 |