施策
個人版事業承継税制特例の認定
後継者が、先代事業者から事業用資産を贈与又は相続等により取得し、認定を受けた場合には、贈与税・相続税が猶予されます。
(令和10年12月末までの贈与又は相続等が対象)
※令和8年3月末までに事前の計画提出が必要です。
※県の認定後、税務署へ申告し認められる必要があります。
主な対象者 | 中小企業者(個人事業主) |
---|---|
募集時期 | 随時 |
所管 | 和歌山県 |
お問い合わせ先 | 商工振興課 商工支援班 073-441-2742 |
後継者が、先代事業者から事業用資産を贈与又は相続等により取得し、認定を受けた場合には、贈与税・相続税が猶予されます。
(令和10年12月末までの贈与又は相続等が対象)
※令和8年3月末までに事前の計画提出が必要です。
※県の認定後、税務署へ申告し認められる必要があります。
主な対象者 | 中小企業者(個人事業主) |
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募集時期 | 随時 |
所管 | 和歌山県 |
お問い合わせ先 | 商工振興課 商工支援班 073-441-2742 |