お知らせ
和歌山県最低賃金が改定されています
本年10月1日から和歌山県最低賃金が時間額980円となっています。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。
最低賃金の名称
和歌山県最低賃金
最低賃金額
時間額980円(改定前の929円から51円引上げ)
効力発生日
令和6年10月1日
適用範囲
和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
※「鉄鋼業」については、上記の和歌山県最低賃金ではなく、産業別最低賃金が適用されます。
(「百貨店・総合スーパー」については、令和5年度の改定がなかったため上記の和歌山県最低賃金が適用されます。)
お問い合わせ先
和歌山労働局賃金室(TEL:073-488-1152 FAX:073-475-0113)
最低賃金の引上げに関連する中小企業・小規模事業者向けの主な支援策
①業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部が助成されます。
【お問い合わせ先】
- 業務改善助成金コールセンター (TEL:0120-366-440)
- 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)
- 和歌山労働局雇用環境・均等室 (TEL:073-488-1170)
②キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)
- 和歌山労働局職業安定部職業対策課(TEL:073-488-1161)
③和歌山働き方改革推進支援センター
最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話、来所、メール、企業訪問)や出張相談会、セミナー等を実施しています。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/wakayama.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)